枝番号は「57_2」のように指定します。
代理人によって占有をする場合には、
占有権は、
次に掲げる事由によって消滅する。
本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
代理人が本人に又は対して以後自己第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
代理人が占有物の所持を失ったこと。
占有権は、
代理権の消滅のみによっては、
消滅しない。
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原典: e-Gov法令検索 民法