枝番号は「57_2」のように指定します。
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、
また、
本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
占有の訴えについては、
本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
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原典: e-Gov法令検索 民法