枝番号は「57_2」のように指定します。

占有者が、
又は盗品遺失物を、
若しくは競売公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、
善意で買い受けたときは、

又は被害者遺失者は、
占有者が支払った代価を弁償しなければ、
その物を回復することができない。

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原典: e-Gov法令検索 民法