枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の場合において、

占有物が又は盗品遺失物であるときは、

又は被害者遺失者は、
又は盗難遺失の時から二年間、
占有者に対してその物の回復を請求することができる。

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原典: e-Gov法令検索 民法