枝番号は「57_2」のように指定します。
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、
その回復者に対し、
悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、
善意の占有者はその又は滅失損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。
ただし、
所有の意思のない占有者は、
善意であるときであっても、
全部の賠償をしなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法