枝番号は「57_2」のように指定します。
後見開始の審判をする場合において、
本人が又は被保佐人被補助人であるときは、
家庭裁判所は、
その本人に係る又は保佐開始補助開始の審判を取り消さなければならない。
前項の規定は、
保佐開始の審判をする場合において本人が若しくは成年被後見人被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民法