枝番号は「57_2」のように指定します。

善意の占有者は、
占有物から生ずる果実を取得する。

善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、

その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

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原典: e-Gov法令検索 民法