枝番号は「57_2」のように指定します。
占有者の承継人は、
自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
前の占有者の占有を併せて主張する場合には、
その瑕疵をも承継する。
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原典: e-Gov法令検索 民法