枝番号は「57_2」のように指定します。
占有者は、
所有の意思をもって、
善意で、
平穏に、
かつ、
公然と占有をするものと推定する。
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、
占有は、
その間継続したものと推定する。
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原典: e-Gov法令検索 民法