枝番号は「57_2」のように指定します。
同一物について及び所有権他の物権が同一人に帰属したときは、
当該他の物権は、
消滅する。
ただし、又はその物当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、
この限りでない。
所有権以外の及び物権これを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、
当該他の権利は、
消滅する。
この場合においては、
前項ただし書の規定を準用する。
前二項の規定は、
占有権については、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 民法