枝番号は「57_2」のように指定します。

定期金の債権は、
次に掲げる場合には、

時効によって消滅する。

債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。

前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

定期金の債権者は、
時効の更新の証拠を得るため、
いつでも、
その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民法