枝番号は「57_2」のように指定します。

時効の期間の満了前六箇月以内の間に又は未成年者成年被後見人に法定代理人がないときは、

その若しくは未成年者成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、
その又は未成年者成年被後見人に対して、
時効は、
完成しない。

又は未成年者成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、

その若しくは未成年者成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、
その権利について、
時効は、
完成しない。

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原典: e-Gov法令検索 民法