枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第百四十八条第一項各号第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、
時効の利益を受ける者に対してしないときは、

その者に通知を又はした後でなければ第百四十八条第百四十九条の規定による時効の完成猶予更新の効力を生じない。

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