枝番号は「57_2」のように指定します。

時効は、
当事者が援用しなければ、
裁判所がこれによって裁判をすることができない。
拡張消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。

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原典: e-Gov法令検索 民法