枝番号は「57_2」のように指定します。

又は週月年によって期間を定めたときは、

その期間は、
暦に従って計算する。

又は週月年の初めから期間を起算しないときは、

その期間は、
最後の又は週月年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、又は月年によって期間を定めた場合において、

最後の月に応当する日がないときは、

その月の末日に満了する。

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原典: e-Gov法令検索 民法