枝番号は「57_2」のように指定します。

追認をすることができる時以後に、
取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、

追認をしたものとみなす。
ただし、
異議をとどめたときは、

この限りでない。

又は全部一部の履行

履行の請求

更改

担保の供与

取り消すことができる行為によって取得した権利の又は全部一部の譲渡

強制執行

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原典: e-Gov法令検索 民法