枝番号は「57_2」のように指定します。
取り消すことができる行為の追認は、
取消しの原因となっていた状況が消滅し、
かつ、
取消権を有することを知った後にしなければ、
その効力を生じない。
次に掲げる場合には、
前項の追認は、
取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
又は法定代理人若しくは制限行為能力者の保佐人補助人が追認をするとき。
制限行為能力者が又は法定代理人保佐人補助人の同意を得て追認をするとき。
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原典: e-Gov法令検索 民法