枝番号は「57_2」のように指定します。
代理権を有しない者がした契約は、
本人が追認をしない間は、
相手方が取り消すことができる。
ただし、
契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、
この限りでない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法