枝番号は「57_2」のように指定します。

代理権は、
次に掲げる事由によって消滅する。

本人の死亡

代理人の又は死亡代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

委任による代理権は、
委任の終了によって消滅する。
除外前項各号に掲げる事由のほか、

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原典: e-Gov法令検索 民法