枝番号は「57_2」のように指定します。
同一の法律行為について、
相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の及び履行本人があらかじめ許諾した行為については、
この限りでない。
代理人と本人との利益が相反する行為については、
代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、
本人があらかじめ許諾した行為については、
この限りでない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法