枝番号は「57_2」のように指定します。

代理人が又は自己第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、

相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、

その行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす。

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原典: e-Gov法令検索 民法