枝番号は「57_2」のように指定します。
相続の開始前における遺留分の放棄は、
家庭裁判所の許可を受けたときに限り、
その効力を生ずる。
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、
他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
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原典: e-Gov法令検索 民法