枝番号は「57_2」のように指定します。
遺留分侵害額の請求権は、
遺留分権利者が、
相続の及び開始遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 民法