枝番号は「57_2」のように指定します。
配偶者は、
被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、
その居住していた建物の所有権を又は相続遺贈により取得した者に対し、
居住建物について無償で使用する権利を有する。
この限りでない。
居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
遺産の分割により居住建物の帰属が確定した又は日相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
前号に掲げる場合以外の場合
第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
前項本文の場合においては、
居住建物取得者は、
第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
居住建物取得者は、
第一項第一号に掲げる場合を除くほか、
いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
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