枝番号は「57_2」のように指定します。

配偶者は、
居住建物の及び使用収益に必要な修繕をすることができる。

居住建物の修繕が必要である場合において、

配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、

居住建物の所有者は、
その修繕をすることができる。

居住建物が修繕を要するとき、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、
除外第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。

配偶者は、
居住建物の所有者に対し、
遅滞なくその旨を通知しなければならない。
ただし、
居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、

この限りでない。

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