枝番号は「57_2」のように指定します。
配偶者は、
善良な管理者の注意をもって、
居住建物の及び使用収益をしなければならない。
ただし、
従前居住の用に供していなかった部分について、
これを居住の用に供することを妨げない。
配偶者居住権は、
譲渡することができない。
配偶者は、
居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の若しくは改築増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
配偶者が又は第一項前項の規定に違反した場合において、
居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、
その期間内に是正がされないときは、
居住建物の所有者は、
当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法