枝番号は「57_2」のように指定します。
権限の定めのない代理人は、
次に掲げる行為のみをする権限を有する。
保存行為
又は代理の目的である物権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
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原典: e-Gov法令検索 民法