枝番号は「57_2」のように指定します。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、
その破棄した部分については、
遺言を撤回したものとみなす。
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 民法