枝番号は「57_2」のように指定します。

家庭裁判所は、
相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。
ただし、
遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、

この限りでない。

並びに及び第六百四十八条第二項第三項第六百四十八条の二の規定は、
遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民法