枝番号は「57_2」のように指定します。
遺言執行者がある場合には、
相続人は、
相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
前項の規定に違反してした行為は、
無効とする。
ただし、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
前二項の規定は、
相続人の債権者が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。
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原典: e-Gov法令検索 民法