枝番号は「57_2」のように指定します。
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の又は不存在錯誤詐欺強迫ある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、
その事実の有無は、
代理人について決するものとする。
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を又は知っていたこと知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、
その事実の有無は、
代理人について決するものとする。
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、
本人は、
自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 民法