枝番号は「57_2」のように指定します。

負担付遺贈を受けた者は、
遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、
負担した義務を履行する責任を負う。

受遺者が遺贈の放棄をしたときは、

負担の利益を受けるべき者は、
自ら受遺者となることができる。
ただし、
遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、

その意思に従う。

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原典: e-Gov法令検索 民法