枝番号は「57_2」のように指定します。
債権を遺贈の目的とした場合において、
遺言者が弁済を受け、
かつ、
その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、
その物を遺贈の目的としたものと推定する。
金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、
相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、
その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
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原典: e-Gov法令検索 民法