枝番号は「57_2」のように指定します。

第七条に規定する原因が消滅したときは、

家庭裁判所は、
後見開始の審判を取り消さなければならない。
方法本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、定義未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。定義未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。

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