枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県は、
土地改良法による土地改良事業の施行に又は伴う換地の取得で政令で定めるもの同法による農用地の交換分合による土地の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
道府県は、
土地収用法第八十二条の規定によつて土地をもつて損失を補償された場合における当該土地の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
法律番号昭和二十六年法律第二百十九号
道府県は、
土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地の取得、
の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の若しくは取得及びの規定により建築物の一部その建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又はの規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
拡張及び密集市街地におけるにおいて又は第九項の規定による換地の取得を含む。
拡張及び密集市街地におけるにおいて適用する場合を含む。
複合その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下この項において同じ。
拡張及び密集市街地におけるにおいて適用する場合並びに大都市地域における住宅及び、地方拠点都市地域の整備及び、、及び高齢者、において準用する場合を含む。
道府県は、
若しくは及び大都市地域における住宅の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共有持分の取得又はの規定により住宅若しくは住宅等を取得した場合における当該住宅若しくは住宅等の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
道府県は、
及び大都市地域における住宅住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得若しくは同法第八十三条においての規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及びの規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合における当該若しくは施設住宅の一部等施設住宅の一部施設住宅の敷地その共有持分の取得で政令で定めるもの又はにおいての規定により保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
限定住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。
道府県は、
新都市基盤整備法による新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取得に対しては、
不動産取得税を課することができない。
法律番号昭和四十七年法律第八十六号

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法