枝番号は「57_2」のように指定します。
市町村の徴税吏員は、
又は若しくは第三百二十一条の十一第一項第三項の規定による更正同条第二項の規定による決定があつた場合において、
不足税額があるときは、
同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、
これを徴収しなければならない。
前項の場合においては、
年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
前項の場合において、
当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日までの期間は、
延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第二項の場合において、
納付すべき税額を増加させる更正があつたときは、
当該増額更正により納付すべき税額については、
次に掲げる期間を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
当該減額更正の通知をした日の翌日から当該増額更正の通知をした日までの期間
市町村長は、
第二項の延滞金額を減免することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 地方税法