枝番号は「57_2」のように指定します。
鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、
その発生した月の翌月から、
月割をもつて、
鉱区税を課する。
前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、
その消滅した月まで、
月割をもつて、
鉱区税を課する。
鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があつた場合においては、
前の納税者の納税をもつて後の納税義務者の納税とみなし、
前二項の規定は、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法