枝番号は「57_2」のように指定します。

前条各号に掲げる債権に係る先取特権が互いに競合する場合には、
定義以下この章において「船舶先取特権」という。

その優先権の順位は、
同条各号に掲げる順序に従う。
ただし、
同条第二号に掲げる債権に係る船舶先取特権は、
その発生の時において既に生じている他の船舶先取特権に優先する。
限定救助料に係るものに限る。

同一順位の船舶先取特権を有する者が数人あるときは、

これらの者は、
その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
ただし、
前条第二号から第四号までに掲げる債権にあっては、
同一順位の船舶先取特権が同時に生じたものでないときは、

後に生じた船舶先取特権が前に生じた船舶先取特権に優先する。

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原典: e-Gov法令検索 商法