枝番号は「57_2」のように指定します。

保険者は、
又は保険契約者被保険者が、
危険に関する重要な事項について、
又は故意重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、

海上保険契約を解除することができる。
この場合においては、
並びに及び第四項第三十一条第二項の規定を準用する。
限定第一号に係る部分に限る。
限定第一号に係る部分に限る。

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