枝番号は「57_2」のように指定します。
保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、
保険者は、
第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を保険価額に乗じて得た額を塡補する責任を負う。
当該貨物に又は損傷一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額から損傷又は一部滅失後の当該貨物の価額を控除した額
当該貨物に又は損傷一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額
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