枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは貨物保険契約において保険期間保険金額保険の目的物約定保険価額保険料その支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地につきその決定の方法を定めたときは、
定義以下この条において「保険期間等」という。

に規定する書面には、
保険期間等を記載することを要しない。

又は保険契約者被保険者は、
前項に規定する場合において、

保険期間等が確定したことを知ったときは、

遅滞なく、
保険者に対し、
その旨の通知を発しなければならない。

又は保険契約者被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の通知をしなかったときは、

貨物保険契約は、
その効力を失う。

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