枝番号は「57_2」のように指定します。
又は保険契約者被保険者になる者は、
海上保険契約の締結に際し、
海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項について、
事実の告知をしなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 商法