枝番号は「57_2」のように指定します。

この章においてとは、
損害保険契約のうち、
保険者が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいう。
語句指定海上保険契約
複合営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。

海上保険契約については、
保険法並びに及び第二章第一節から第四節まで第六節第五章の規定を適用する。
除外この章に別段の定めがある場合を除き、
法律番号平成二十年法律第五十六号

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