枝番号は「57_2」のように指定します。
この章においてとは、
損害保険契約のうち、
保険者が航海に関する事故によって生ずることのある損害を塡補することを約するものをいう。
海上保険契約については、
保険法並びに及び第二章第一節から第四節まで第六節第五章の規定を適用する。
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原典: e-Gov法令検索 商法