枝番号は「57_2」のように指定します。
共同海損は、
次の各号に掲げる者が当該各号に定める額の割合に応じて分担する。
船舶の利害関係人
及び到達の地時における当該船舶の価格
積荷の利害関係人
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
及び陸揚げの地時における当該積荷の価格
共同危険回避処分の時においてイに規定する積荷の全部が滅失したとした場合に当該積荷の利害関係人が支払うことを要しないこととなる運送賃その他の費用の額
積荷以外の船舶内にある物の利害関係人
及び到達の地時における当該物の価格
運送人
次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
第二号ロに規定する運送賃のうち、陸揚げの及び地時において現に存する債権の額
船員の給料その他の航海に必要な費用のうち、共同危険回避処分の時に及び船舶第二号イに規定する積荷の全部が滅失したとした場合に運送人が支払うことを要しないこととなる額
共同危険回避処分の又は後到達陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、
当該又は船舶積荷等については、
前項第一号から第三号までに定める額は、
その費用の額を控除した額とする。
第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、
その者については、
同項各号に定める額は、
その損害の額を加算した額とする。
価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、
その積荷の利害関係人は、
当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担する。
積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、
当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、
同様とする。
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