枝番号は「57_2」のように指定します。
及び船舶積荷等に対する共同の危険を避けるために船舶又は積荷等について処分がされたときは、
当該処分及びによって生じた損害費用は、
共同海損とする。
前項の規定は、
同項の危険が過失によって生じた場合における利害関係人から当該過失のある者に対する求償権の行使を妨げない。
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