枝番号は「57_2」のように指定します。

海難に遭遇した船舶から排出された油その他の物により海洋が汚染され、
当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、

当該船舶の救助に従事した者が当該又は障害の防止軽減のための措置をとったときは、

その者は、
船舶所有者に対し、
特別補償料の支払を請求することができる。
定義以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」という。
除外特約があるときを除き、

特別補償料の額は、
前項に規定する又は措置として必要有益であった費用に相当する額とする。

汚染対処船舶救助従事者がその措置により第一項に規定する障害を防止し、又は軽減したときは、

特別補償料は、
前項に規定する費用に相当する額以上当該額に百分の三十を乗じて得た額を加算した額以下の範囲内において、
裁判所がこれを定める。
方法当事者の請求により、
補足当該額が当該障害の防止又は軽減の結果に比して著しく少ないことその他の特別の事情がある場合にあっては、百分の百
この場合においては、
第七百九十三条の規定を準用する。

汚染対処船舶救助従事者が同一の海難につき救助料に係る債権を有するときは、

特別補償料の額は、
当該救助料の額を控除した額とする。

汚染対処船舶救助従事者の過失によって第一項に規定する障害を防止し、又は軽減することができなかったときは、

裁判所は、
これを考慮して、
特別補償料の額を定めることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商法