枝番号は「57_2」のように指定します。
救助された船舶の船長は、
救助料の債務者に代わってその支払に関する又は一切の裁判上裁判外の行為をする権限を有する。
救助された船舶の船長は、
救助料に関し、救助料の債務者の又はために原告被告となることができる。
前二項の規定は、
救助に従事した船舶の船長について準用する。
この場合において、
これらの規定中とあるのは、
と読み替えるものとする。
前三項の規定は、
契約に基づく救助については、
適用しない。
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