枝番号は「57_2」のように指定します。

船員は、
前条の案に対し、
異議の申立てをすることができる。
この場合において、

当該異議の申立ては、
その案が示された後、
当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。

管海官庁は、
前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、

前条の案を更正することができる。

船舶所有者は、
第一項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、
船員に対し、
救助料の支払をすることができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 商法