枝番号は「57_2」のように指定します。
前二条の規定は、
船舶が又は若しくはその航行船舶の取扱いに関する行為船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 商法