枝番号は「57_2」のように指定します。
船舶と他の船舶との衝突に係る事故が生じた場合において、
衝突したいずれの船舶についてもその又は船舶所有者船員に過失があったときは、
裁判所は、
これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、
及びその衝突による損害賠償の責任その額を定める。
この場合において、
過失の軽重を定めることができないときは、
及び損害賠償の責任その額は、
各船舶所有者が等しい割合で負担する。
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